里親家庭での事件の詳細(2026年4月15日報道) 東京・葛飾区在住の無職・**飯田航貴容疑者(25)**が、里親家庭で同居していた小学6年生の女児(11歳)に対し、わいせつ行為を行い、スマートフォンで動画を撮影した疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、飯田容疑者は「自分の立場を利用してわいせつな行為をした」と容疑を認めています。
事件の概要
- 発生時期: 2025年9月
- 発生場所: 茨城県土浦市
- 容疑内容: わいせつ行為 + 動画撮影(児童買春・児童ポルノ禁止法違反や不同意わいせつ罪などに該当する可能性)
被害女児は双子の姉妹の姉で、妹(双子の妹)と弟とともに里親家庭で生活していました。飯田容疑者は弟の世話役としてこの家庭に同居しており、立場を利用して犯行に及んだとみられています。
容疑者の供述と追加の容疑
- 飯田容疑者は容疑を認め、「自分の立場を利用して」と具体的に述べています。
- **妹(双子の妹)**に対しても同様の犯行を行ったと自供しています。
- SNSで動画を第三者に提供した可能性があり、警察は余罪(他の被害者や動画の拡散など)を慎重に調べています。
背景と世話役の立場里親家庭に「弟の世話役」として同居していた点が注目されています。飯田容疑者は無職で、正式な里親ではなく、家庭の支援役(世話役)という形で一緒に住んでいたようです。報道では里親制度の運用や選考に関する疑問の声も上がっていますが、警察の公式発表ではこの点についての詳細は明らかになっていません。
警察は現在、被害女児や家族への支援を進めつつ、SNS上の動画拡散の有無や他の余罪について捜査を続けています。
児童を対象とした性犯罪は極めて悪質で、飯田容疑者の「立場を利用した」行為は社会的な批判を大きく呼んでいます。
里親制度ってなんぞや
里親制度の詳細(2026年現在の情報に基づく)里親制度は、児童福祉法(第27条第1項第3号)に基づく制度です。虐待、親の病気・離婚・死亡などの事情で実親のもとで暮らせない要保護児童を、里親の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解のもとで養育する仕組みです。施設ではなく「家庭的な環境」で育てることを優先(家庭的養護の推進)しており、子どもが特定の大人との愛着関係を築き、自己肯定感や社会性を育てることを目的としています。 日本では、社会的養護を必要とする子どもが約4万2千人おり、乳児院・児童養護施設などで暮らすケースが多いですが、里親委託を増やす方向で推進されています(里親等委託率の目標引き上げなど)。 里親の種類(4種類)里親は、子どもの状況や里親の希望に応じて以下の4種類に分けられます。
| 種類 | 概要 | 主な対象児童 | 委託期間の目安 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 養育里親 | 養子縁組を目的とせず、一定期間家庭で養育する(最も一般的) | 要保護児童全般 | 短期(数週間〜1年)〜長期(18歳まで) | 実親との面会・家族再統合に協力 |
| 専門里親 | 専門的なケアが必要な子どもを養育(虐待歴・非行・障害など) | 専門支援が必要な児童 | 原則2年以内(延長可) | 研修が厳しく、養育専念が必要。支援員のバックアップあり |
| 養子縁組里親 | 将来的に養子縁組(特に特別養子縁組)を前提に養育 | 実親の同意が得られる児童など | 縁組成立まで | 戸籍上実子扱いになる場合あり。夫婦での登録が一般的 |
| 親族里親 | 祖父母・叔父叔母など親族が養育する場合 | 親族関係のある要保護児童 | 状況による | 研修が簡略化されるケースあり。手当支給対象 |
- その他の形態: 一部の自治体では「週末里親」「季節里親」(夏休み・お正月など短期)もあります。
里親になるための主な要件特別な資格は不要ですが、以下の条件を満たす必要があります(都道府県知事の認定制)。
- 要保護児童の養育に対する理解・熱意と、子どもへの豊かな愛情があること
- 経済的に困窮していないこと(親族里親を除く)
- 欠格事由に該当しないこと(児童虐待・性犯罪歴など)
- 里親研修を修了していること(基礎研修+認定前研修が基本。更新研修も5年ごと)
- 心身ともに健全で、家庭環境が適切(同居家族の協力も重要)
年齢制限は厳格ではなく、25歳以上が目安ですが高齢者も可能(子どもの成人時に概ね65歳以下が望ましい場合あり)。独身・共働きもOKです。
里親になるまでの手続きの流れ
- 最寄りの児童相談所に相談・問い合わせ
- 制度説明・面談(家族の同意を得る)
- 里親研修受講(講義・演習・実習、施設見学など)
- 家庭訪問・調査(児童相談所による)
- 知事認定・登録(有効期間5年程度、更新あり)
- 子どもとのマッチング(相性重視)
- 委託開始(児童相談所が継続支援)
詳細は自治体により若干異なります。登録まで数ヶ月かかるケースが多いです。
里親への支援内容
- 一般生活費: 1人あたり月額5万円前後(食費・被服費など、令和時点の目安)
- 里親手当:
- 養育里親:月9万円程度(2人目以降も加算あり)
- 専門里親:月14万円程度(より手厚い)
- その他:教育費・医療費・進学支度金・レスパイトケア(一時預かり支援)など
- 里親支援センター(令和4年改正で強化):相談・研修・交流の場を提供
手当は税制上非課税扱いになる場合が多く、経済的負担を軽減します。
現状と意義
- 里親委託は施設養護より子どもの心理的安定に優位とされ、推進されていますが、委託率はまだ15%前後です。
- 令和4年児童福祉法改正で、里親支援センターの法定化や民間連携が強化され、里親の負担軽減と質の向上を図っています。
前の事件との関連(参考)報道された事件の「弟の世話役」は、里親本人(認定された養育者)ではなく、里親家庭に同居する支援役(別途委託・雇用される場合が多い)です。里親制度の核心は「認定された里親家庭」ですが、こうした支援役の選定・監督も児童相談所が関与します。制度全体で研修・審査・定期訪問などの safeguards(安全策)がありますが、事件は制度運用の課題も浮き彫りにしています。詳細や最新情報、里親希望の相談はお住まいの地域の児童相談所(全国共通ダイヤル189)へ直接お問い合わせください。


コメント